【JOGLIS大阪会員規約】
第1条(目的)
「ジョグリス大阪会員規約」(以下「本規約」)は、ジョグリス大阪(以下「本施設」)が、 本施設を利用する方に、自身の健康の維持やその増進、会員同士の相互交流、親睦を図りながらランニングライフを充実させていく場所として、快適に利用されることを目的とします。
第2条(会員制)
本施設は、会員制とします。
- 本施設は、会員制とします。
- 会員は、所定の入会手続きを経たのち、会員カードを付与します。会員カードは、本人以外はいかなる場合でも利用できません。
- 本施設の会員の種別は以下に定めるとおりとします。(内容は別項に定めます。)
- (1)ランメンバー会員:月契約による、施設利用。
- (2)ビジター会員:都度所定の料金を支払う、施設利用。
第3条(会費等)
- 会員の会費その他の会員に係る事項及び入会金(登録料)など、その他の料金は別に細則に定めます。
- 一旦収受した会費その他の料金、金員は、原則として返還しません。
- 会費その他の料金の支払方法は、別に細則に定めます。
第4条(入会資格)
会員は、次の(1)から(10)の全てを充たす方に限ります。
- (1) 年齢満18歳以上の方。
- (2) 本施設の諸施設の利用に耐えうる所定の健康状態であることを自らの責任のもとに本施設に申告した方。
- (3) 心身ともに健康であり、ランニング、サイクリングを行うことにより生命又は身体の危険が生じる恐れが生じる状況にない方。
- (4) 感染症(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもの及びそれに準じる危険を有するもの)に罹患していない方。
- (5) 本規約、その他本施設の利用に係る規則に同意し、これらを遵守できる方。
- (6) 過去に本施設より除名などの通告をされていない方。
- (7) 暴力団及び、その関係者でない方
- (8) 本施設での支払いに有効なクレジットカード(別に定めます)を所有している方
- (9) 本施設からの連絡可能なメールアドレスを所有している方。
- (10)ご本人と確認できる運転免許証、健康保険証、パスポート、学生証、社員証をお持ちで、その委細内容を会社が記録する(コピー含む)ことを了承できる方。
第5条(入会手続き)
以下に定める手続きを行い、本規約に同意した方が本施設の会員となることができます。
- ランメンバー会員、及びビジター会員は、WEB、または店頭で会員申し込みを行い、任意の会員区分に従って所定費用を現金にてお支払い頂きます。
- 申し込みにより得られたデータを元に、会員証(以下JOGLISカードという)を作成します。
- ビジター会員は所定の利用申込書へ署名をもって本規約に同意したものとします。
*本施設は、前条に定める入会資格を備える方が、適切な入会手続きを経た場合、特段の事情がない限り、入会を申し込んだ日に会員証をお渡しします。
第6条(会員資格)
- 会員資格は、会員証を受領した時から有効となります。
- 会員は、本店舗を利用する際、会員証を携帯してください。
- 会員資格は、第三者に譲渡または貸与することはできません。また、相続の場合もこれと同様とします。
- 会員資格は、最後の利用から1年間利用がない場合は無効となります。
第7条(会員の心得)
- 会員は、本規約及び社会人としてのマナーを遵守し、他の会員その他本施設の利用者に迷惑をかける行為はおやめください。
- 会員は、本施設の各種施設、備品、本施設に展示している製品及び本施設から貸し出される試用品及びレンタル品について、本規約及び社会人としてのマナーを遵守し、正しい利用方法に基づき、適切に使用又は利用してください。
- 本施設の各種備品、本施設に展示している製品及び本施設から貸し出される試用品及びレンタル品、本施設HPにて掲載されているもの、などすべてにおいて、本施設の許可なく持ち帰ることを禁じます。コピーなどの盗作行為も禁止します。
第8条(動物の持込の禁止)
会員は、動物を連れて入店することはできません。但し、補助犬は除きます。
第9条(本店舗の営業日等)
本施設の営業日及び営業時間は別に細則に定めます。
第10条(入店手続き)
- 会員が入店して本施設を利用する場合、受付に会員証を提示し、預けてください。
- 会員は、受付で次のものを受け取ります。
- (1) 第11条に定める一般更衣ロッカーを利用するためのロッカーカード。
- (2) シューズロッカー会員は、第11条に定める、契約しているマイロッカーキーの及び第11条に定める一般更衣ロッカーを利用するためのロッカーカード
第11条(更衣ロッカーの種別)
本施設は、シューズロッカー会員、一般会員、ビジター会員が使用する一般更衣ロッカーと、シューズロッカー会員が、契約期間内、継続的に利用するマイロッカーを設けます。
第12条(更衣室・更衣ロッカーの利用)
- 会員は、更衣室及び更衣ロッカーを清潔に使用して下さい。
- 会員は、更衣室内で食事をとることはできません。
- 更衣室内でのビデオ、カメラ、携帯電話(カメラ付き)の使用はご遠慮ください。
- 男性は男性用更衣室、女性は女性用更衣室をご利用ください。男性は女性用更衣室、女性は男性用更衣室に入室することはできません。但し、やむを得ない事情が生じた場合は、女性スタッフが男性更衣室に入ることがあります。
- 会員は、1人につき1つのロッカーしか使用できません。また、複数者でロッカーを共同使用することもできません。
- 更衣ロッカーには、原則として衣類、シューズ、アメニティ用品、通常ランニングをする際、又は、通勤、通学する際の携行品を入れるものとし、臭いのきつい物、漏水の原因となる物、大きい音のする物、本施設の利用者に迷惑のかかる恐れのある物や生物を入れることはできません。
- 6にあげる物を入れていると認められる場合、かつ他の理由で本施設の他の利用者に著しい迷惑をかけている場合には、本施設は、当該更衣ロッカーを開錠し、ロッカー内の物を検査、廃棄する等、必要な処分をすることがあります。
- 更衣室または更衣ロッカー内の忘れ物は、本施設が7日間保管後、速やかに所管する警察署または交番に届けます。但し、本店舗が保管に耐えないと判断した時には、即時に廃棄する場合があります。
- 更衣室又は更衣ロッカーでの盗難、紛失について本施設は一切責任を負いません。
一般更衣ロッカー、マイロッカーの鍵をなくされた場合は、実費相当額をいただきます。
(更衣ロッカー:5,000円(税込)、シューズロッカー2,000円(税込))
第13条(更衣室・一般更衣ロッカーの利用手続き)
- 会員は、受付で渡されたカードで使用できる一般更衣ロッカーを使用することができます。
- シューズロッカー会員は、一般更衣ロッカーとは別に、契約しているマイロッカーを使用することができます。
- 会員は、受付で受け取ったロッカーカードを一般更衣ロッカーの所定の場所に挿入し、当該ロッカーの鍵を開錠または施錠して使用してください。
- 会員は、本施設を利用する際、別の定めがない限り、一般更衣ロッカーの鍵を常に携帯してください。
- 会員は、一般更衣ロッカーの使用を終了する際には、一般更衣ロッカーを施錠し、その一般更衣ロッカーカードを受付で返却してください。
第14条(シャワーブースの利用)
- 会員は、シャワーブースを清潔に使用するよう心がけてください。
- 会員は、シャワーブースを利用後、ブース内で可能な限り体を拭いて、ブースを出てください。
- 会員は、シャワーブースを、可能な限り多くの会員が利用できるよう譲り合って使用してください。
- 会員は、シャワーブースに備え付けているシャンプー、リンス、ボディーソープ(以下「シャンプー等」といいます。)の必要以上の使用はご遠慮ください。
- 会員は、シャワーブースに備え付けているシャンプー等を持ち帰らないでください。
第15条(シャワーブースの利用手続き)
シャワーブースの利用手続きについては、別に細則に定めます。
第16条(契約ロッカー(マイロッカーという)の利用)
- 契約ロッカー会員は、受付で指示を受けた場所のマイロッカーを使用して下さい。
- 契約されたマイロッカーの鍵は利用終了後、施設からお帰りの際はカウンターに返却して下さい。
- 契約ロッカー会員は、マイロッカーを清潔に使用するよう心がけてください。
- 契約ロッカー会員は、マイロッカーを複数者で共同使用することはできません。
- マイロッカーには、原則としてシューズ及びそれに付随する物を入れるものとし、臭いのきつい物漏水の原因となる物、大きい音のする物、本施設の他の利用者に迷惑のかかる恐れのある物や生物を入れることはできません。
- 5にあげる物を入れていると認められる場合、かつ他の理由で本施設の他の利用者に著しい迷惑をかけていると認められる場合には、本施設では、当該マイロッカーを開錠し、ロッカー内の物を検査、廃棄する等必要な処分を行うことがあります。
- マイロッカーでの盗難については、本施設は一切責任を負いません。
- 契約期間終了後において、マイロッカー内の忘れ物は、本施設が7日保管後、速やかに所管の警察署または交番に届けます。但し、本店舗が保管に耐えないと判断した時には、即時に廃棄することがあります。
第17条(マイロッカーの利用手続き)
契約マイロッカーの利用手続きについては、第16条に準じます。
第18条(コミュニティスペースの利用)
- 会員は、自由にコミュニティスペースを利用することができます。但し、本施設の他の利用者に迷惑をかける行為及び本施設の利用目的に直接関係ない目的で長時間利用することはできません。
- 会員は、コミュニティスペースにて、本店舗で販売している飲食をとることができます。
第19条(試用品の利用)
- 会員は、別に細則に定めるランニングライフをより充実させるための高機能な製品(以下「試用品」という)を、本施設が別途定める条件で本施設から借りることができます。
- 前項に掲げる試用品について、会員は、本施設のスタッフが説明する、正しい安全な使用方法で使用してください。
- 会員が第1項に掲げる条件を遵守しなかった場合、当該会員は、当該試用品の使用相当額を支払う責めを負うものとします。
- 会員が試用品を毀損または紛失した場合には、当該会員は、当該試用品の実費相当額を支払う責めを負うものとします。
- 試用品の返却は、使用後受付にて行ってください。
第20条(試用品の利用手続き)
- 会員は、試用品を借り受ける際には、所定の用紙に所定の事項を記入し、受付に提出してください。
- 会員は、試用品を借り受ける前に、本施設のスタッフから当該試用品の正しい安全な使用方法の説明を受けてください。
- 会員が、使用品を返却する際には、タオル等で汗を拭取るなど、自己の利用により汚れた部分の手入れをお願いします。
- 試用品の返却は、使用後受付にて行ってください。
第21条(レンタル品の利用)
- 会員は、ランニングに関する物品(以下「レンタル品」という)を、本施設が定める条件で借りることができます。
- 前項に掲げるレンタル品について、会員は、当該物品の本来的な用法に従い、適切に使用してください。また使用後は速やかにご返却下さい。
- 会員が前項に違反した場合、当該会員は、当該レンタル品の使用料相当額を支払う責めを負うものとします。
- 会員がレンタル品を毀損または紛失並びに著しく汚した場合には、当該会員は、当該レンタル品の実費相当額を支払う責めを負うものとします。
- レンタル品の貸出条件はレンタル品毎に定めます。詳しくは店頭にて確認下さい。
第22条(レンタル品の利用手続き)
- 会員は、別に細則に定めるレンタル品を借り受ける際には、所定の用紙に所定の事項を記入し、受付に提出してください。
- 会員は、レンタル品を返却する場合には、可能な限り汚れを落として返却願いします。
- レンタル品の返却は、受付にて行ってください。
第23条(練習会の参加)
- 会員は、本施設が主催し、コーチが参加者と併走して、ランニングに関する指導、助言を行う練習会に参加することができます。但し、体調不良の会員は、練習会に参加することができません。
- 本施設は練習会の定員を定めることができ、会員は定員を超えた練習会に参加することはできません。
- 練習会の種別は別に細則に定めます。
- 会員は、練習会に参加する場合には、別に細則に定める参加費用を事前に支払って下さい。一旦収受した参加費用は、本施設が中止の判断をした場合、または本施設の責めに帰すべき事由による練習会の中止の場合を除き、返還しません。
- 会員は、練習会に参加している間、コーチおよびスタッフの指示に従って下さい。
- 前項の指示に従わない場合、コーチ及びスタッフは当該会員を練習会から離脱させることができます。
- 練習会に参加した会員の体調管理は、参加した会員自身の責任で行うこととします。
- 天候不順等その他気象事情による練習会の中止は、少なくとも練習会開始の3時間前までに、本店舗に掲示、本店舗のホームページに掲載、その他の別に細則に定める方法でお知らせします。
第24条(練習会の参加手続き)
- 練習会の開催スケジュールは、原則として、開催の3週間前までに本施設内に掲示又は本施設ホームページに掲載します。
- 会員は、練習会開始の前までに、所定の用紙に所定の事項を記入し、参加費用を添えて受付に練習会の参加を申し出てください。
第25条(その他のサービス)
- 本施設は、第11条から前条に定める以外のサービスを設けることができます。
- 前項に定めるサービスの内容は、別に定める細則に定めます。
第26条(退店)
- 会員は、第9条に定める営業時間内に退店してください。本施設から外出した会員が、営業時間内に戻らない場合でも、本店舗は閉店することがあります。
- 前項により、会員が損害を被った場合でも、本施設は原則としてその責めを負いません。
第27条(退店手続き)
- 会員は、退店する場合、受付に次のものを渡してください。
- (1) 一般会員は、利用した第11条に定める更衣ロッカーカード
- (2) シューズロッカー会員は、第11条に定める、契約しているマイロッカーの鍵、及び第11条に定める利用した更衣ロッカーカード
- (3) 試用品又はレンタル品並びにそれら双方を借り受けている会員は、試用品又はレンタル品並びにそれら双方
- 会員は、受付で前項各号に定めるものの返却と引き換えに、自己の会員証を受け取ってください。
第28条(利用の禁止)
本施設は下記項目に該当する方の施設利用を禁止することができます。
- 刺青、タトゥーのある方。
- 伝染病その他、他の利用者に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
- 体調不良で、ランニングを行うことにより生命又は身体の危険が生じる恐れがある方
- 飲酒などの理由で、判断能力や運動能力が低下している方
- 酩酊などの理由により、正常な施設利用ができないと本施設が判断した方。
- 医師から運動を禁止されている方。
- 過去に本施設より除名の通告を受けた方。
- その他の事由により正常な施設利用ができないと本施設が判断した方。
- その他、他の会員に著しい迷惑を及ぼし、当該会員の利用により、本施設の正常な運営が妨げられる恐れのある場合
- 利用者が不正な方法により、会員カードを取得し、また不正な方法により取得したカードであることを知って利用し、また利用しようとした場合。
第29条(本店舗の損害賠償責任の免責)
- 会員が、本施設を利用している際、本施設から外出し、戸外でランニング等のトレーニングを行っている際、本施設の責に帰すべき事由によらずに会員が損害を受けた場合には、本店舗は責任を負いません。
第30条(イベントの参加について)
- JOGLISが行うランニングイベント(以下総称してイベント)に参加する者は下記事項に承諾したものとします。
- ◆ 自身が十分健康な状態である事を自ら判断した上でイベントに参加すること。
- ◆ 次に該当する場合には、JOGLISによりイベントの参加を拒否される場合があること。
- (1) 体調不良により、参加できないとJOGLISが判断した場合
- (2) 飲酒等により、正常な参加ができないとJOGLISが判断した場合
- (3) 医師から運動を禁じられている場合。
- ◆ イベントでは、施設内および外で身体を動かすイベントのため、ケガをする恐れがあること。
- ◆ 私が自らケガを負った場合、及び他のイベント参加者にケガを負わせた場合、JOGLIS及びJOGLISの従業員、イベント主催者のいずれに対してもケガなどに対しての費用や損害の賠償などを請求しないこと。
- ◆ 私の責めに帰す事由により、JOGLISまたは他の参加者等に損害を加えた場合、その損害を賠償しなければならない場合があること。
- ◆ 会場内での自身の貴重品に関しては、自らの管理の元、自己責任において、管理すること。
- ◆ 疾病に罹った場合、事故に遭った場合、または負傷した場合は、JOGLIS又はイベントのスタッフが私への救急処置を施すことを認め、その権限を与え、医師、診療補助者、他の医療スタッフが推奨する治療や移動を正当と認めること。なお、治療費、通院費などは自身が負担すること。
- ◆ JOGLISは、天災や社会情勢などによっては、やむを得ずイベント又はイベントに関するその他の企画を中止、又は内容の変更をする場合があること。
- ◆ イベントに参加した事で、JOGLISがイベントに関連した業務を行う事を承諾した業者が、参加者を撮影、録音、録画、筆記など、又はこれらに準ずる方法により記録(以下、録音や録画を文字又は写真にして使用するなど、他の媒体に転換する場合も含み、合わせて記録といいます。)する場合があり、記録、イベントの結果が、映像などでJOGLIS関連の映像、放送、雑誌掲載などで使用される可能性があること。
- ◆ 本条のいかなる部分についても、無効、取り消し解除または解約するような行動をとらないこと。
- イベントの参加は本規約を承諾したJOGLIS会員に限らせて頂きます。
またイベント参加者は本規約に同意したものとします。会員の区分は問いません。 - JOGLIS会員でないものはイベントに参加出来ません。
万が一会員でないものがイベントに参加した場合、その対応及び免責事項については本項に記載された事項と同等とします。
第31条(会員の損害賠償責任)
会員が、本施設を利用している際、または本店舗から外出し、戸外でランニング等のトレーニングを行っている際、会員の責に帰すべき事由により本施設または第三者に損害を与えた場合、その会員がその責めを負うものとします。ビジターについても同様とします。
第32条(退会について)
- 会員は、いつでも退会することができます。ただし定期券の期間内であっても残り期間分の返金は行いません。
- 退会した会員が、契約していたマイロッカー及び、バイク置き場に荷物を放置している場合、本施設は、退会日より1ヶ月間、本施設またはこれに準ずる場所で保管し、その後処分します。本施設はこれによる責めを一切負いません。
第33条(除名)
- 本施設は、会員が次の1から4のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することができます。
- (1) 会員が本規約に違反した場合
- (2) 会員が他の会員に著しい損害を与えた場合
- (3) その他本施設が会員として相応しくないと認めた場合
- 除名された会員の会員資格は即日に喪失するものとします。
- 除名された会員が、契約更衣ロッカーに荷物を放置している場合、本施設は、除名された日より1ヶ月間、本施設またはこれに準ずる場所でこれを保管し、その後処分します。本施設はこれによる責めを一切負いません。
第34条(除名に係る手続き)
除名された会員は、速やかに会員証を本施設に返却しなければなりません。
第35条(会員資格の喪失)
- 会員が、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、自動的に会員資格を喪失します。
- (1) 第4条に定める入会資格を充たさなくなった場合。但し、同条第3号及び第4号の場合は除く。
- (2) 会員が死亡した場合
- (3) 本施設を閉店した場合
- 前項の場合、会員は次に定める時に会員資格を喪失します。
- (1) 前項第1号の場合、第4条各号(第3号及び第4号は除く。)に掲げる事由が判明した時
- (2) 前項第2号の場合、本施設が死亡の事実を知った時
- (3) 前項第3号の場合、本施設が閉店した時
- 会員資格を喪失した者が、契約更衣ロッカー及びシューズロッカーに荷物を放置している場合、本施設は、前項各号に定める日より1ヶ月間、本施設またはこれに準ずる場所で保管し、その後処分します。本施設はこれによる責めを一切負いません。
第36条(本規約の改正)
本施設は、いつでも本規約の改定を行うことができます。但し、改定する日及び改定内容を、店舗に掲示または本施設のホームページに掲載します。
ジョグリス大阪会員規約細則
(定義)
本細則によって定める条項は、JOGLIS(以下「本施設」)に適用されるものとします。
制定 平成25年4月2日
第1条(会員制)
- JOGLIS会員規約、第3条第1項に定める会費は、以下のとおりとします。
- (1) ランメンバー会員:一ヶ月あたり3,980円円(消費税別)
- 本規約第3条第1項に定める入会金(登録料)その他の料金は、以下のとおりとします。
- (1) カード発行手数料:1,000円(消費税込み)
- (2) カード発行手数料(再発行):1,000円(消費税込み)
- 規約第2条に定めるランメンバーのシャワー施設利用料は無料とします。
- 規約第3条第1項に定める会員の会費は次のとおりとします。
- (1) 会員が、はじめて入会する際には、細則第1条1.に該当する初月会費は無料。
退会後1年以上経過した際に再入会する際は初月無料。 - 規約第3条に定める会員の会費その他の費用の支払方法は次のとおりとします。
- (1) 会費は、次に定める支払方法にてお支払いいただきます。
ア) クレジットカードによる支払い(事前に手続きをして、以後、将来の会費を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員の方に請求する方法です。金融機関等の窓口でクレジットカードを直接ご提示・お支払いいただく方法ではありません。)
イ) 入会した翌月分の月会費の支払方法は、次項と同様とします。 - (2) カード発行手数料(登録料)及びその他の利用料金は、現金にてお支払いいただきます。
- (3) 支払時期は、次に定める時期とします。
ア) 現金については、当該現金が必要となる各種手続き時
イ) クレジットカードによる支払については、会員が指定した各クレジットカード会社の規約に基づく指定日
第2条(入会資格)
規約第4条第8号に定める、本施設で利用可能なクレジットカードは以下のカードとします。 JCBカード/アメリカン・エキスプレスカード/VISAカード/マスターカード
第3条(入会手続)
- 規約第5条第1項第2号に定める本施設が認める本人確認の書類は以下のとおりとします。
(氏名、生年月日、現住所が記載されているもので、現住所は、あらかじめ印字されているか、 ボールペンなど消さないもので記載されているものに限ります。また、全て有効期限内のもので、有効期限の記載が無い場合は、発行日から3ヶ月以内のものに限ります。) 免許証、住民票、パスポート。 - 次に定める2種類の書類を用意した場合、前項に定める書類と同等のものとみなします。
- (1) 健康保険証及び社員証(写真付き)
第4条(本施設の営業日等)
- 規約第9条に定める営業日は定休日以外とし、定休日は以下のとおりとします。
- (1) 年末(12月30日、12月31日)
- (2) 年始(1月1日、1月2日、1月3日)
- 規約第9条に定める営業時間は以下のとおりとします。
- (1) 平日は17時から22時30分まで
- (2) 土曜、日曜及び祝日は7時から18時まで。
- 第1項及び第2項に定める場合でなくても、本施設は、1週間前に本施設内に掲示し、または本施設のホームページに掲載した場合には、臨時に休業し、または営業時間を変更することがあります。
- 次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、本施設は、会員への事前の告知なしに施設の全部または一部を閉鎖することがあります。
- (1) 警報が発令された場合など気象、災害その他外的事由により、本施設が正常に運営できないと本施設が判断した場合
- (2) 本施設に係る施設の緊急を要する増改築、修繕または点検する必要がある場合
- (3) その他、本施設の責めに帰さない重大な事由により、やむにやまれぬ事情が生じた場合
第5条(試用品)
- 規約第19条第1項に定める試用品は、利用可能日の前に本施設内に掲示し、または本施設のホームページにて告知掲載した後、利用を始めます。
第6条(レンタル品の利用手続き)
受付にて、所定の手続きを経た後、レンタル料金を支払い、レンタル品を受け取ります。
第7条(練習会の種別)
規約第22条第3項に定める練習会及びクリニックの種別は、次のとおりとします。
- (1) 女性および初心者を対象とした練習会(以下「フレンズラン」という。)
- (2) 初、中、上級者を対象とした練習会(以下「レベルアップクリニック」という。)
- (3) 必要に応じ不定期に開催される臨時練習会。
第8条(練習会の参加費用)
規約第24条第4項に定める参加費用は、次のとおりとします。
- (1) フレンズランは無料
- (2) レベルアップクリニック及び臨時練習会は、その内容に応じ本店舗が個別に定めます。
第9条(その他のサービス等)
- 規約第24条に定めるサービス等は、次のとおりとします。
- (1) 定期的なレッスンを行うランニングワークショップ
- (2) 不定期に行うヨガなどランニング以外のワークショップ
- (3) 講習会、講演会など。
- (4) ランニング関係グッズの販売
- (5) 飲食料の販売
- (6) 酒類の販売
- (7) アシックスサービスコーナーでの施設利用
- 前項に掲げるサービス等の料金は、次のとおりとします。
- (1) ランニング関係グッズの販売 本施設が決定し表示する価格
- (2) 飲料の販売 本施設が決定し表示する価格
- (3) 酒類の販売 本施設が決定し表示する価格
- (4) サービスコーナーの利用 本施設が決定し表示する価格
第10条(ビジター)
- 規約第2条に定めるビジターは、次の(1)から(2)に掲げる事項を行うことはできません。
- (1) シューズロッカー契約
- (2) 試用品の利用は、その内容に応じ本店舗が個別に定めます。
- 前項に定めるビジターは、次に定める条件の支払いにより本店舗を利用することができます。
- (1) ビジターカード発行時の手数料100円(消費税込み)
- (2) 1回あたりの利用料750円(消費税込み)
第11条(年定期券について)
- ランメンバー、ビジター会員の他に一年定期会員を設けます。
- 一年定期会員については下記のとおりとします。
- (1) 一年定期会員は利用期限の範囲内でランメンバー同等のサービスが受けられます。
- (2) JOGLIS東京との相互利用は不可となります。
- (3) 支払いは現金のみとなります。
- (4) 期限は別に定めない限り購入月の翌年、同月末までとします。
- (5) 一旦収受した会費はいかなる場合も返金致しません。
第12条(団体・チーム利用について)
- JOGLIS大阪施設内での、会費の収受、店舗に断りのない講習会などの実施は事前の申し入れがない場合はこれを原則禁止とします。
-
講習会会場として施設の利用を希望する団体またはチームの代表は、事前にJOGLIS大阪までメールまたはお電話でお問い合せください。
検討の上、利用料金などをご提案させて頂きます。 - 事前の相談なく施設内で講習会等を実施された場合は利用をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承下さい。 またその場合の施設利用料金の返金などにはご対応しかねます。
第13条(お子様連れのお客様について)
- 原則18歳未満は利用できません。ただし保護者同伴の元、保護者の責任下であれば施設利用ができるものとします。
- 施設利用に関しての諸注意事項等は18歳未満の方の利用についても一般会員規約と同じものを適応するものとします。
- 特に児童の安全面等は保護者様が責任を持って管理頂けますようお願いいたします。 また他のお客様への配慮をお願いいたします。
- 18歳未満の利用者については会員証の発行はいたしかねます。
- 利用料金はビジター料金と同金額とします。ただし、お子様の年齢が9歳未満で、かつロッカー・シャワーを個別に利用しない場合は保護者のみの料金で利用できるものとします。
- 異性の更衣室を利用できるのは9歳未満(8歳まで)までとします。
※例:9歳以上の男児を連れている場合、女性保護者1人では利用できません。
第14条(旧会員システムについて)
- 一ヶ月定期券はその利用期限が終了となり次第廃止とさせて頂きます。
- 一年定期会員については、契約期間の範囲で旧規約に則った利用とさせて頂きます。
- 2.の会員においても新たに規約・細則が追加された場合、その効力は該当される範囲において他の会員と同じく有効とさせて頂きます。
第15条(貴重品ロッカー)
- 暗証番号など各自任意に設定してご利用ください。
- 利用の際の一切の管理責任は利用者の方ご自身にありますので、盗難・紛失等の場合でも、当施設は一切の責任を負いません。
- 貴重品ロッカー利用の際は暗証番号は他人に知られぬようにご注意ください。
第16条(JOGLIS東京、JOGLIS大阪の相互利用について)
- JOGLISランメンバー(バイクメンバーを含む※バイクメンバーは東京のみ)はJOGLIS大阪及びJOGLIS東京の店舗を定額料金の内で利用できるものとします。
ただしシューズロッカーオプションは相互利用の対象外となります。 - JOGLIS東京で発行されたビジターカードをお持ちの方は、JOGLIS大阪で
ご提出頂ければ入会手続きをすることなくそのまま施設がご利用頂けます。
利用料金は通常のビジター料金と同額になります。 - 規約及び細則については各施設で定められたものが適用となります。
利用の際は各自当該施設の規約、細則を確認のうえ利用をお願いします。 - 会員カードを忘れた場合、利用頂けません。ご注意ください。
第17条(本細則の改正)
本店舗は、いつでも本細則の改定を行うことができます。但し、改定する日及び改定内容を、可能な限り事前に店舗に掲示または本店舗のホームページに掲載することとします。なお、改訂した規約などの効力は、旧会員を含めた全会員、ビジター会員にに及ぶものとします。
改定平成25年8月1日
改定平成25年10月1日
改定平成25年12月26日
改定平成26年4月1日
改定平成27年4月1日